家から日本刀が出てきた!

家から日本刀が出てきた!

家から日本刀が出てきた!

実家の蔵を片づけたり、祖父宅の遺品整理などをしていると稀に日本刀が出てくる事があります。
美術品と認定された登録証がある日本刀は所持可能ですが、登録証が無い場合は銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により所持が禁止されています。
そのまま所持することも持ち運ぶことも違法ですので、まずは最寄りの警察署に電話連絡して指示を仰いでください。
警察にて発見届出済を交付してもらい、審査会にて美術品と認定されると登録証が取得できます。
登録証があれば所持する事も他の人へ売買や譲渡する事も出来るようになります。
つまり、登録証が無い場合は私共が買い取る事も処分する事も出来ません。

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